ネットカジノは賭博であり違法である?

ネットカジノは違法で、賭博罪で逮捕されるのかもと言う気持ちで、戦々恐々向きあっている方々もひょっとしたらいるのかもしれません。
しかし、そんな気持ちで気分よくプレイすることができませんし、もっと割り切った気持ちで清々しくプレイをしたいと思っていることでしょう。

そこで、まずは、「賭博罪」というものが何か明確にしてみましょう。
ぶっちゃけ賭博ごときでなんで逮捕されなければならないのかと思っている方々もいらっしゃることでしょう。

賭博罪とは何か

賭博罪とは何か
時々、芸能人が賭博罪で逮捕されたという事件が飛び込んで来ます。
なんで?と思うのかもしれませんが、日本の法律で、「犯罪」という位置付けがされていれば私達はそれに従う以外方法はありません。

しかし、実際には友だちと賭け麻雀をしょっちゅうしているという方々もいらっしゃることでしょう。

また、パチンコはなんであんなに堂々と運営しているのか不思議に思う方々もいるでしょう。

実際に賭博罪についてみなさんは知っているつもりでわからないことが一杯なのです。

賭博罪は、日本の刑法で、「第185条」と「第186条」での禁止項目です。

賭博という言葉の解釈は、偶然で決定される勝負事についてお金を賭けて楽しむ行為という定義です。

なんでそのような行為が禁止されているのかといえば、過去の判例を参考にして言えば、偶然性に依存する勝負だったりゲームは、国民を怠惰とか浪費の道へと導いてしまうからだということです。
また、賭博によって、健康的、文化的社会の基盤を失ってしまうからだということです。

更に賭博に寛容的になってしまうことで、暴行だったり脅迫、殺傷、また強窃盗と言った犯罪を副次的に招く可能性があるからだと言います。
賭博でお金が別の方向に流れていけば、国民の経済に大きな影響を与えてしまうことでしょう。

ただし実際にこの判例は、昭和25年のものです。
もう時代も相当変わり、ものの考え方もある程度変わったといういい方もすることができるのではないでしょうか。

昭和25年の頃は、このような厳しい取り締まりによって、日本自体をしっかりまとめなければならない意識があったのかもしれません。

パチンコが違法でない理由

パチンコが違法でない理由
それではパチンコがなんで違法でないのでしょうか。
パチンコは賭博行為です。
しかし、競馬だったり競艇、競輪、オートレース、また宝くじや、スポーツ振興くじ(toto)は、公営ギャンブルという扱いになります。

また、パチンコだったりパチスロは、刑法185・186条に抵触してしまうことを避けるため、「三店方式」という形で営業をしています。

では賭けマージャンはなんで違法なのかといえば、マージャンは、頭で勝負するといういい方も出来るのかもしれませんが、基本は偶然性が支配するゲームです。
賭けマージャンは、既にお話しをして公営ギャンブルではありません。
マージャン店がお客様の勝ち負けによって提供する景品も違法に該当します。

身内で賭けマージャンをしている以上、絶対につかまらないから大丈夫と考える方々が多いですが、実際にはそうではありません。
可能性は低いですが、充分違法なので逮捕される可能性は0ではありません。

ネットカジノは賭博罪に該当する?

では、現在、人気の高いネットカジノは、賭博罪に該当してしまうのでしょうか。
ネットカジノは自宅にいて、インターネットを繋げて賭博行為を行うことができます。

ネットカジノも賭博は賭博、賭博といえばなんだかイメージが悪いという方々もいらっしゃるでしょう。
しかし、ネットカジノだって賭博なのです。

現在、ネットカジノは、メカニズムがなかなか複雑で、賭博罪の判断が難しいためグレーなのです。
実際に、ネットカジノは、海外で運営されているカジノであるため、グレーゾーンといういい方がされていますが、インターネットサイトが海外サーバーを使用していたとしても、賭博行為の一部分が日本国内で行われたとすれば、刑法185条の賭博罪が悠々と成り立ってしまうでしょう。

国内の電子空間のやりとりはNG?

国内の電子空間のやりとりはNG?
国内の電子空間のやりとりは、法律的にどう解釈されているのでしょうか。
裁判の判決では、「電子空間は賭博場に当たらない」という解釈をしています。

国内の電子空間のやりとりは、一定の場所を確保し賭博場を開いたとは認めることができないのです。
よって、賭博開帳図利が成立しないので、その幇助罪も成立しないという判決の内容です。

この事例に従えば、ネットで行われる賭博は、賭博開帳図利者は存在しないということになります。
しかし、これは地裁判決なので、まだ判決が覆る可能性はあります。

実際にこの本判決では、国内の電子空間のやりとりは、賭博開帳図利罪は成立しないとしているのですが、常習賭博罪は成立するとし、その幇助罪を認めています。

これまで、国内の電子空間のやりとりに対して、賭博罪は必要的共犯であって、つまり、共犯者も同時でなければ処罰されない犯罪であるといわれていましたが、否定された裁判の判例となっています。

ただし、この事件は、海外と日本国内という隔たりがなく、国内における携帯電話の電子メールで結ばれた電子空間の賭博事件です。

海外でやりとりされるネットカジノは、国内の電子空間のやりとりとは事情が違い、今の所限りなくグレーゾーンと言っていいでしょう。

しかし、現在、日本がカジノに対しての注目度も高く、違法性に対しての解釈も刻一刻変化する可能性があります。
ですから、現在の新しいニュースをしっかり注目する必要もあるのでしょう。